かつて親の介護は、その方の子や家族が行うものでしたが、高齢者の増加や核家族化によりそのような対応が困難となり、介護が社会問題の1つとなっております。そういった中、家族の負担軽減を図り、社会全体で介護をささえることを目的とした制度が「公的介護保険制度」です。
この保険の対象者(被保険者)は65歳以上の方が対象となる第1号被保険者、40歳から64歳の方の第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は健康保険と同時に保険料を徴収され、第1号被保険者は原則年金から介護保険料を天引きする形で納めております。
保険の対象となる条件等ですが、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。細かい認定条件に関しては参照をご覧ください。
要介護認定されると、以下のようなサービスが受けられます。
○居宅介護支援
○自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス)
・訪問型サービス
・通所型サービス
○施設に入居するサービス(施設サービス)
○福祉用具に関するサービス
○住宅改修
注意していただきたいのは介護保険でこれらのサービス料金をすべて賄えるのではなく、所得に応じ1割から3割自己負担が必要になってくることです。また1か月に利用できる限度額も要支援・要介護の度合いにより決まっています。ただ、限度額を超えても介護サービスは受けられるようになっております。しかしその利用金額は全額自己負担となります。
このような方針は家族だけで決めるのではなく、要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合はケアマネジャーの方に相談の上、利用するサービスや頻度等を決めていくこととなります。雰囲気や利用者との相性などをみて、別のケアマネジャーに変更することもできます。話しやすく親身になってくれるケアマネジャーを探しましょう
介護保険は比較的最近施工させた制度で、3年ごとに見直しがされます。今後の流れとしては介護予防に重点が置かれ、社会全体で高齢者を見守るような仕組みが考えられているようです。
長寿社会となり高齢化が進む社会では、介護の問題は切っても切れない問題です。特にご高齢世代では、脳血管疾患や心疾患からの後遺症として要支援、要介護状態に発展してしまう事もあります。
適度な運動、睡眠や食事を心がけ、重篤な疾患からの介護になってしまう事を防ぎつつ、公的制度をしっかり理解し、万一の時に備えて今から家族全員で話し合ってみてはいかがでしょうか。
参照:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf